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意匠,意匠権って何?
意匠とは、物品あるいはその部分の形状・模様・色彩に関するデザインのことです。例えば、携帯電話,液晶テレビ,自動車,腕時計,ネックレス,ペットボトル等の物品の全体又は一部のデザインが該当します。そして、そのデザインの模倣行為を排除する権利のことを意匠権といいます。
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意匠登録のメリット
意匠登録を受けて意匠権者になれば、日本国内で登録意匠と同一・類似の意匠を独占的に実施(製造や販売など)することができます。また、他人が無断でそれらを実施した場合は、差し止めや損害賠償を請求することができます。
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意匠登録までの流れ
当事務所をご利用頂いた場合、お申し込みから登録までの流れは以下のようになります。

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意匠登録できない意匠
意匠は、出願すればなんでも登録されるというわけではありません。意匠登録を受けるためには、以下の条件をクリアする必要があります。但し、全ての条件を理解するのは容易ではありませんので、読むのに疲れた場合は直接お問合せください。
(1)視覚を通じて美感を起こさせる意匠であることが必要です。
従って、例えば、塩の粒のように、肉眼で形態を判断しにくいものは意匠登録の対象にはならない
ものとお考えください。(2)工業的(機械的、手工業的)に量産可能な物品のデザインであることが必要です。
従って、以下のものは登録を受けられません。
イ.自然物等を主体とするもの(ex.自然石をそのまま用いた置物など)
ロ.不動産(※但し、組み立て式の物品は登録可能)
ハ.絵や彫刻のような純粋美術の分野に属する著作物(3)今までにない新しい意匠であることが必要です。
従って、出願前に展示や販売等の行為によって世の中に知られた意匠は、登録が困難になります。(4)容易に創作できたものではないことが必要です。
従って、新規性を有していても、既存のモチーフを参考にして容易に創作できた意匠は登録を受けら
れません。例えば、
イ.石鹸を星形にした(既存のモチーフを転用した)だけの意匠や、
ロ.既存のデザイン(アンプとイコライザからなるステレオ)の構成要素(アンプとイコライザ)の配
置を変更しただけの意匠などが該当します。(5)先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないことが必要です。
つまり、同一・類似の意匠が先に出願され登録されている場合は、新しい意匠を創作したとはいえない
ため、出願しても登録を受けることができないのです。(6)公益的な見地から問題のない意匠であることが必要です。
例えば、以下の意匠は登録を受けられません。
イ.公序良俗を害するおそれがある意匠(ex.卑猥な置物など)
ロ.他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
ハ.物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(7)同一又は類似の他人の意匠がある場合、先に出願していることが必要です。
尚、同じ人が類似する二以上の意匠を出願した場合は、関連意匠という制度を利用することにより、そ
れらの意匠について登録を受けることができます。※手続きの流れに関する参考サイト(特許庁HP)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/ishou.htm
